税務法規集

租税特別措置法施行令 第46条の4(カジノ業務収入の割合が僅少である場合)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準カジノ業務収入

要約

カジノ業務収入の割合が5%を超えない場合の定義

適用条件
法第八十六条の六第一項ただし書に規定する政令で定める場合について
備考
法第八十六条の六第一項ただし書に基づく委任規定

租税特別措置法施行令 第46条の4(カジノ業務収入の割合が僅少である場合)の条文本文

(カジノ業務収入の割合が僅少である場合)

第四十六条の四 法第八十六条の六第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該課税期間における資産の譲渡等消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。)の対価の額消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該課税期間におけるカジノ業務収入法第八十六条の六第一項ただし書に規定するカジノ業務収入をいう。以下この条において同じ。)の合計額を加算した金額のうちに当該カジノ業務収入の合計額の占める割合が百分の五を超えない場合とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    置換
    第46条の4

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