税務法規集

租税特別措置法施行令 第46条の8の10(法第八十八条第二項に規定する政令で定めるもの)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙加熱式たばこ

要約

加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるものの範囲

備考
法第八十八条第二項の委任に基づく規定

租税特別措置法施行令 第46条の8の10(法第八十八条第二項に規定する政令で定めるもの)の条文本文

(法第八十八条第二項に規定する政令で定めるもの)

第四十六条の八の十 法第八十八条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 法第八十八条第一項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの

 法第八十八条第一項第二号に掲げる加熱式たばこ(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第八条第二項の規定により製造たばことみなされるものを除く。)と併せて喫煙の用に供される加熱式たばこ(たばこ税法第八条第二項の規定により製造たばことみなされるものに限る。)であつて当該加熱式たばこのみの品目のもの

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