税務法規集

租税特別措置法施行令 第5条の6の4(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除計算判定基準定義給与等支給額

要約

給与等支給額増加による所得税額の特別控除の計算方法、適用要件および特殊関係者の定義

適用条件
法第十条の五の四(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)の適用を受ける個人が対象。
備考
法第十条の五の四の委任に基づく規定。

租税特別措置法施行令 第5条の6の4(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)の条文本文

(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)

第五条の六の四 法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の五の四第二項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第二項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の五の四第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の五の四第一項又は第二項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の五の四第四項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

 当該個人の親族

 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産法第十条の五の四第四項第二号に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの

 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 法第十条の五の四第四項第一号に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。

 法第十条の五の四第四項第四号に規定する政令で定めるものは、個人の同項第一号に規定する国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。以下この項において「国内雇用者」という。)のうち、当該個人の国内雇用者として適用年法第十条の五の四第四項第四号に規定する適用年をいう。以下この項及び第八項において同じ。)及び当該適用年の前年において事業を営んでいた期間内の各月分の当該個人の給与等の支給を受けたものとする。

 法第十条の五の四第四項第四号に規定する政令で定める金額は、同項第七号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第四号に規定する継続雇用者次項において「継続雇用者」という。)に係る金額とする。

 法第十条の五の四第四項第五号に規定する政令で定める金額は、同号の個人の適用年の前年に係る給与等支給額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者(同項第一号に規定する国内雇用者をいう。)に対する給与等の支給額(同項第四号に規定する支給額をいう。第十項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)のうち継続雇用者に係る金額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)とする。

 法第十条の五の四第四項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の適用年の前年に係る給与等支給額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。

10 法第十条の五の四第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合のその適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の当該個人の同条第四項第八号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算における同号の給与等の支給額(当該適用年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、前項の給与等支給額)については、当該個人の当該各号に規定する調整対象年に係る給与等支給額は、当該各号に定めるところによる。

 適用年において当該個人の事業所得を生ずべき事業(以下この項において「承継事業」という。)を相続(包括遺贈を含む。次号において同じ。)により承継した場合 当該個人の適用年の前年の一月一日(当該適用年の前年において事業を開始した当該個人にあつては、当該事業を開始した日。次号において同じ。)から十二月三十一日までの期間(以下この号において「調整対象年」という。)に係る給与等支給額については、当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額に、当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月に係る被相続人(包括遺贈者を含む。次号及び次項において同じ。)の月別給与等支給額を合計した金額に当該個人が当該承継事業を承継した日から当該適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額を加算する。

 適用年の前年の一月一日から十二月三十一日までの期間(以下この号において「調整対象年」という。)において承継事業を相続により承継した場合 当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額については、当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額に当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月(当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。)に係る被相続人の月別給与等支給額を合計した金額を加算する。

11 前項に規定する月別給与等支給額とは、その被相続人の同項各号に規定する調整対象年の給与等支給額を当該調整対象年において当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該調整対象年において同項の個人が事業を営んでいた月に係るものとみなしたものをいう。

12 法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定める金額の計算の基礎となる給与等に充てるための同条第四項第六号イに規定する雇用安定助成金額があるときは、同号ロに掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定助成金額を控除して計算した同項第八号に規定する比較雇用者給与等支給額とする。

 法第十条の五の四第四項第八号の適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合 第九項の給与等支給額

 第十項の規定の適用を受ける場合 同項又は前項の給与等支給額

13 第八項から前項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

14 法第十条の五の四第一項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第四項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同条第一項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上であるときに該当しないものとする。

15 法第十条の五の四第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者のその適用を受けようとする年に係る比較雇用者給与等支給額同条第四項第八号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)が零である場合には、同条第二項に規定する雇用者給与等支給増加割合が百分の一・五以上であるときに該当しないものとする。

16 法第十条の五の四第三項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る比較雇用者給与等支給額が零である場合には、同項に規定する雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合に該当しないものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    新設
    第1項第16項第1号第2項第24項第26項第6項第7項第8項第9項第3号
    繰下げ+更新
    第10項第11項第12項第13項第14項第15項第16項第18項第19項第20項第20項第1号第20項第2号第21項第22項第23項第25項第25項第1号第25項第2号第3項第4項第4項第2号第4項第2号イ第9項
    廃止
    第12項第1号第4項第5項第3号
    繰下げ
    第14項第1号第14項第1号イ第14項第1号ロ第14項第2号第14項第3号第16項第2号第17項第4項第1号第4項第2号ロ第5項第9項第1号第9項第2号第9項第4号
  • 令和八年(2026年)1月1日 施行(令和七年政令第二百七十七号)
    更新
    第1項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    廃止
    第1項第10項第11項第12項第13項第14項第14項第1号第14項第1号イ第14項第1号ロ第14項第2号第14項第3号第15項第16項第16項第1号第16項第2号第17項第18項第19項第2項第20項第20項第1号第20項第2号第21項第22項第23項第24項第25項第25項第1号第25項第2号第26項第3項第4項第4項第1号第4項第2号第4項第2号イ第4項第2号ロ第5項第6項第7項第8項第9項第9項第1号第9項第2号第9項第3号第9項第4号
    繰下げ+更新
    第1項第10項第11項第12項第13項第14項第15項第2項第3項第4項第4項第3号第5項第6項第7項第8項第9項
    新設
    第10項第1号第10項第2号第12項第1号第12項第2号第16項第4項第2号第4項第4号
    繰下げ
    第4項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

給与地方活力向上地域において雇用者支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)

第五条の六の四 法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。

第5条の6から繰下げ+更新 

(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)

第五条の六 法第十条の五第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 第5条の6の4へ繰下げ+更新

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