税務法規集

租税特別措置法施行令 第5条の6の5(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除判定基準告示委任生産工程効率化等設備

要約

生産工程効率化等設備取得に伴う所得税額控除の控除順序および対象設備の基準

適用条件
生産工程効率化等設備を取得し、所得税額の特別控除を適用する場合
備考
対象設備の基準は経済産業大臣が告示する。

租税特別措置法施行令 第5条の6の5(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)の条文本文

(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第五条の六の五 法第十条の五の五第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の五第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の五の五第三項第一号イに規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとし、同条第三項第二号イに規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとする。

 経済産業大臣は、前項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    廃止
    第1項第1項第1号第1項第2号
    繰上げ+更新
    第1項
    新設
    第2項第3項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)4月1日 施行

2 法第十条の五の五第三項第一号に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとし、同条第三項第二号に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとする。

更新 

2 法第十条の五の五第三項第一号に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとし、同条第三項第二号ロに規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとする。

 更新

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