税務法規集

印紙税法 第17条(印紙税納付計器販売業等の申告等)

正式名称
印紙税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告届出印紙税納付計器

要約

印紙税納付計器販売業等の開始・廃止・休止の申告および設置廃止の届出

適用条件
印紙税納付計器の販売業、納付印の製造・販売業、または計器設置者が対象。
備考
申告書等の詳細は政令に委任。

印紙税法 第17条(印紙税納付計器販売業等の申告等)の条文本文

(印紙税納付計器販売業等の申告等)

第十七条 印紙税納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場(その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場合には、その居所とする。)又は製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者が当該販売業又は製造業の廃止又は休止をしようとする場合も、また同様とする。

 第十条第一項の承認を受けて同項の印紙税納付計器を設置した者が当該設置を廃止した場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出て同条第六項の封の解除その他必要な措置を受けなければならない。

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