(後日においても明らかにされているものの意義)
第79条 法第11条(書式表示による申告及び納付の特例)第1項に規定する「後日においても明らかにされているもの」とは、法第18条(記帳義務)第1項の規定に基づいて課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載することにより結果的に作成事実が明らかにされるだけでなく、他の法律の規定、課税文書の性質、作成の状況等から判断して、当該課税文書を作成した後においても、その作成事実が明らかにされているものをいう。
書式表示による申告及び納付の特例における「後日においても明らかにされているもの」の定義
(後日においても明らかにされているものの意義)
第79条 法第11条(書式表示による申告及び納付の特例)第1項に規定する「後日においても明らかにされているもの」とは、法第18条(記帳義務)第1項の規定に基づいて課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載することにより結果的に作成事実が明らかにされるだけでなく、他の法律の規定、課税文書の性質、作成の状況等から判断して、当該課税文書を作成した後においても、その作成事実が明らかにされているものをいう。
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