税務法規集

印紙税法 第22条

正式名称
印紙税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則印紙税法

要約

印紙の貼付漏れ、申告書の未提出、帳簿の虚偽記載・隠匿等に対する罰則

備考
第8条1項、第11条4項、第12条5項、第16条、第18条1項・2項の違反が対象。

印紙税法 第22条の条文本文

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 第八条第一項の規定による相当印紙の貼付けをしなかつた者

 第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者

 第十六条の規定に違反した者

 第十八条第一項又は第二項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第22条第1項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

更新 

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 更新

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