第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項の規定による相当印紙の貼付けをしなかつた者
三 第十六条の規定に違反した者
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
印紙の貼付漏れ、申告書の未提出、帳簿の虚偽記載・隠匿等に対する罰則
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)6月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑 更新 ⬅
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第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ⬅ 更新
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