(納付印の記号、番号)
第72条 規則第3条(納付印の印影の形式等)第1項に規定する納付印の印影の形式中の記号及び番号は、印紙税納付計器を設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長が指定するところによる。
印紙税納付計器に使用する納付印の記号及び番号の指定方法
(納付印の記号、番号)
第72条 規則第3条(納付印の印影の形式等)第1項に規定する納付印の印影の形式中の記号及び番号は、印紙税納付計器を設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長が指定するところによる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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