税務法規集

印紙税法 第16条(納付印等の製造等の禁止)

正式名称
印紙税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止承認例外納付印等

要約

納付印等の製造、販売及び所持の禁止

備考
政令による承認または第10条第1項の承認がある場合は除外される。

印紙税法 第16条(納付印等の製造等の禁止)の条文本文

(納付印等の製造等の禁止)

第十六条 何人も、印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。)又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印(以下「納付印等」と総称する。)を製造し、販売し、又は所持してはならない。ただし、納付印等の製造、販売又は所持をしようとする者が、政令で定めるところにより、当該製造、販売若しくは所持をしようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合又は第十条第一項の承認を受けて印紙税納付計器を所持する場合は、この限りでない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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