税務法規集

印紙税法施行令 第16条(納付印等の製造等の承認の申請)

正式名称
印紙税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項納付印等

要約

納付印等の製造、販売又は所持の承認申請書の記載事項

適用条件
法第16条ただし書の承認を受けようとする者が対象
備考
例外あり

印紙税法施行令 第16条(納付印等の製造等の承認の申請)の条文本文

(納付印等の製造等の承認の申請)

第十六条 法第十六条ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 当該製造、販売又は所持をしようとする場所

 当該製造、販売又は所持をしようとする納付印等の区分及び区分ごとの数量

 当該製造、販売又は所持をしようとする物が納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印であるときは、当該印影の図案

 申請の理由

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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