(担保の提供の期限等)
第十五条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、法第十五条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。
2 前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
担保提供の期限指定および承認を得た場合の分割提供
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する