税務法規集

印紙税法施行令 第15条(担保の提供の期限等)

正式名称
印紙税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務担保承認

要約

担保提供の期限指定および承認を得た場合の分割提供

適用条件
法第15条第1項に基づき担保提供を命ずる場合

印紙税法施行令 第15条(担保の提供の期限等)の条文本文

(担保の提供の期限等)

第十五条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、法第十五条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。

 前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。

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