税務法規集

印紙税法施行令 第21条(その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲)

正式名称
印紙税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義役務提供契約

要約

印紙税法別表第一第二号における請負となる者の範囲および対象契約

備考
法別表第一第二号の定義に関する政令の委任

印紙税法施行令 第21条(その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲)の条文本文

(その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲)

第二十一条 法別表第一第二号の定義の欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 プロボクサー

 プロレスラー

 演劇の俳優

 音楽家

 舞踊家

 映画又は演劇の監督、演出家又はプロジューサー

 テレビジョン放送の演技者、演出家又はプロジューサー

 法別表第一第二号の定義の欄に規定する契約は、職業野球の選手、映画の俳優又は前項に掲げる者のこれらの者としての役務の提供を約することを内容とする契約に限るものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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