(その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲)
一 プロボクサー
二 プロレスラー
三 演劇の俳優
四 音楽家
五 舞踊家
六 映画又は演劇の監督、演出家又はプロジューサー
七 テレビジョン放送の演技者、演出家又はプロジューサー
2 法別表第一第二号の定義の欄に規定する契約は、職業野球の選手、映画の俳優又は前項に掲げる者のこれらの者としての役務の提供を約することを内容とする契約に限るものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
印紙税法別表第一第二号における請負となる者の範囲および対象契約
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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