税務法規集

印紙税法施行令 第22条(相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲)

正式名称
印紙税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙軽減税率金融機関

要約

相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲

適用条件
法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ロに適用
備考
法別表第一第三号の委任規定

印紙税法施行令 第22条(相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲)の条文本文

(相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲)

第二十二条 法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ロに規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関第九号及び第十号に掲げるものにあつては、貯金又は定期積金の受入れを行うものに限る。)とする。

 信託会社

 保険会社

 信用金庫及び信用金庫連合会

 労働金庫及び労働金庫連合会

 農林中央金庫

 株式会社商工組合中央金庫

 株式会社日本政策投資銀行

 信用協同組合及び信用協同組合連合会

 農業協同組合及び農業協同組合連合会

 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

十一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十項(定義)に規定する証券金融会社

十二 コール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち、財務大臣の指定するもの

この条文を参照している裁決(0件)

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