税務法規集

印紙税法施行令 第23条の3(税率が軽減される手形の担保となる外国の銀行が振り出す手形の範囲)

正式名称
印紙税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準軽減税率為替手形

要約

税率が軽減される、外国の銀行が振り出す本邦通貨建て為替手形の範囲

適用条件
外国の銀行が本邦の銀行等を支払人として振り出した本邦通貨建て手形が対象
備考
法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ヘの委任規定

印紙税法施行令 第23条の3(税率が軽減される手形の担保となる外国の銀行が振り出す手形の範囲)の条文本文

(税率が軽減される手形の担保となる外国の銀行が振り出す手形の範囲)

第二十三条の三 法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ヘに規定する外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(以下この条において「外国の銀行」という。)が本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される政令で定める手形は、非居住者が外国において振り出した本邦通貨により手形金額が表示された満期の記載のある輸出に係る荷為替手形の割引をし、又は非居住者に輸入代金の支払のための資金を本邦通貨により融資した外国の銀行が、当該割引又は当該融資のために要した資金を調達するため、本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する