税務法規集

印紙税法基本通達 別表第1 第3号文書

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

印紙税法基本通達 別表第1 第3号文書の本文

第3号文書 約束手形又は為替手形

(約束手形又は為替手形の意義)

 「約束手形又は為替手形」とは、手形法(昭和7年法律第20号)の規定により約束手形又は為替手形たる効力を有する証券をいい、振出人又はその他の手形当事者が他人に補充させる意思をもって未完成のまま振り出した手形(以下「白地手形」という。)もこれに含まれるのであるから留意する。

(振出人の署名を欠く白地手形の作成者)

 振出人の署名を欠く白地手形で引受人又はその他の手形当事者の署名のあるものは、当該引受人又はその他の手形当事者が当該手形の作成者となるのであるから留意する。

(白地手形の作成の時期)

 白地手形の作成の時期は、手形の所持人が記載要件を補充した時ではなく、その作成者が他人に交付した時であるから留意する。

(手形金額の記載のない手形)

 手形金額の記載のない手形は、課税物件表第3号の非課税物件欄の規定により、課税文書に該当しないのであるが、当該手形に手形金額を補充した場合には、法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第1項の規定の適用があることに留意する。

(一覧払の手形の意義)

 「一覧払の手形」とは、手形法第34条第1項(同法第77条第1項第2号において準用する場合を含む。)に規定する支払のための呈示をした日を満期とする約束手形又は為替手形(同法第34条第2項(同法第77条第1項第2号において準用する場合を含む。)の定めをするものを除く。)をいい、満期の記載がないため同法第2条第2項及び同法第76条第2項の規定により一覧払のものとみなされる約束手形及び為替手形を含む。

(満期の記載がないかどうかの判定)

 5に規定する「満期の記載がない」とは、その手形に手形期日の記載が全くない場合又はこれと同視すべき場合をいい、手形用紙面の支払期日、満期等の文字を抹消することなく、単に当該欄を空白のままにしてあるものについては、一覧払の手形に該当しないものとして取り扱う。

(参着払手形)

 荷為替手形の満期日欄に「参着払」の表示がなされているいわゆる参着払手形と称するものについては、一覧払の手形として取り扱う。

(手形法第34条第2項の定めをするものの意義)

 「手形法(昭和7年法律第20号)第34条第2項(一覧払の為替手形の呈示開始期日の定め)(同法第77条第1項第2号(約束手形への準用)において準用する場合を含む)の定めをするもの」とは、いわゆる確定日後一覧払及び一定期間経過後一覧払の手形をいう。

(金融機関を振出人及び受取人とする手形の意義)

 「日本銀行又は銀行その他政令で定める金融機関を振出人及び受取人とする手形」とは、その手形の振出人及び受取人の双方が、いずれも日本銀行又は銀行その他令第22条(相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲)に定める金融機関である手形をいう。

(銀行の意義)

10 「銀行」とは、次に掲げるものをいう。(昭59間消3-24、平13課消3-12改正)

(1) 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条(定義等)第1項に規定する銀行

(2) 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条(定義)に規定する長期信用銀行

(貯金又は定期積金の受入れを行うものの意義)

11 令第22条(相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲)に規定する「貯金又は定期積金の受入れを行うもの」とは、現に貯金又は定期積金の受入れを行っているものをいう。

(外国通貨により手形金額が表示される手形についての非課税規定の適用)

12 外国通貨により手形金額が表示される手形で、通則4のヘの規定により本邦通貨に換算した金額が10万円未満のものは、課税文書に該当しないのであるから留意する。

(外国為替手形の複本)

13 同一内容の外国為替手形を2通以上作成する場合で、当該手形に「First」及び「Second」等の表示をするときは、そのうちの「First」と表示したものを課税文書とし、その他のものは手形の複本として取り扱う。

(銀行等の意義)

14 法別表第一第3号の課税標準及び税率の欄2ニ及び令第23条に規定する「銀行等」は、次に掲げるものが該当するのであるから留意する。(平13課消3-12追加、平20課消3-74、令8課消4-38改正)

(1) 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会

(2) 事業として貯金又は定期積金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

(3) 日本銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行

(税率が軽減される居住者振出しの手形の範囲)

15 令第23条の2(税率が軽減される居住者振出しの手形の範囲及び表示)各号に規定する為替手形の範囲等は、次のとおりである。(平元間消3-15追加、平13課消3-12改正)

(1) 令第23条の2第1号に規定する「輸出に係る荷為替手形」とは、本邦の輸出者が信用状に基づき輸出代金の決済のために本邦所在の銀行等(14に規定する「銀行等」をいう。17までにおいて同じ。)を支払人として振り出す、いわゆる信用状付円建貿易手形と称する円建期限付荷為替手形で銀行等により規則第6条(円建銀行引受手形の表示の書式)に規定する表示を受けたものをいう。

(2) 令第23条の2第2号に規定する「為替手形」とは、本邦の輸出者が輸出代金の決済のために本邦所在の銀行等以外の者を支払人として振り出し、本邦所在の銀行等の割引きを受けた円建期限付荷為替手形を見合いとして、当該銀行等の当該割引きのために要した資金の円建銀行引受手形市場(以下「円建BA市場」という。)における調達に供するため、当該輸出者が当該銀行等を支払人として振り出す、いわゆるアコモデーション手形と称する円建期限付為替手形で、銀行等により規則第6条に規定する表示を受けたものをいう。

(3) 令第23条の2第3号に規定する「為替手形」とは、本邦の輸入者に対して輸入代金の支払いのための円資金を融資した本邦所在の銀行等の当該融資に要した資金の円建BA市場における調達に供するため、当該円資金融資金額を見合いとして、当該融資を受けた輸入者が当該銀行等を支払人として振り出す、いわゆる直ハネ手形と称する円建期限付為替手形で、銀行等により規則第6条に規定する表示を受けたものをいう。

(税率が軽減される手形の担保となる外国の銀行が振り出す手形の範囲)

16 令第23条の3(税率が軽減される手形の担保となる外国の銀行が振り出す手形の範囲)に規定する「為替手形」とは、外国において非住居者に対し、輸出代金の決済のための円建期限付荷為替手形の割引きをし、又は輸入代金の支払いのための円資金の融資をした外国の銀行が、本邦所在の銀行等を支払人として振り出す、いわゆるリファイナンス手形と称する円建期限付為替手形をいう。
 なお、当該手形はそれ自体で円建BA市場において取引することができるものであるが、外国で作成されるものであることから法の適用はないことに留意する。(平元間消3-15追加、平13課消3-12改正)

(税率が軽減される銀行等振出しの手形の範囲)

17 令第23条の4(税率が軽減される銀行等振出しの手形の範囲及び表示)に規定する「為替手形」とは、令第23条の2又は令第23条の3に規定する為替手形の1又は2以上を担保として、本邦所在の銀行等が円資金を供与するために要した資金を円建BA市場において調達するため、自行を支払人として振り出す、いわゆる表紙手形と称する円建期限付為替手形で、規則第6条に規定する表示をしたものをいう。(平元間消3-15追加、平13課消3-12改正)

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