税務法規集

印紙税法施行令 第23条(非居住者円の手形の範囲及び表示)

正式名称
印紙税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義非居住者円の手形

要約

非居住者の本邦銀行等に対する本邦通貨表示の輸出に係る荷為替手形及びその表示

適用条件
銀行等による確認及び財務省令で定める表示が必要
備考
表示の書式は財務省令で定める

印紙税法施行令 第23条(非居住者円の手形の範囲及び表示)の条文本文

(非居住者円の手形の範囲及び表示)

第二十三条 法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ニに規定する政令で定める手形は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者第二十三条の三において「非居住者」という。)の本邦にある同法第十六条の二(支払等の制限)に規定する銀行等(以下「銀行等」という。)に対する本邦通貨をもつて表示される勘定を通ずる方法により決済される輸出に係る荷為替手形で、銀行等により当該手形であることにつき確認を受けて財務省令で定める表示を受けたものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する