(生命共済の掛金通帳の範囲)
第二十九条 法別表第一第十八号の定義の欄に規定する政令で定める掛金通帳は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が死亡又は生存を共済事故とする共済(建物その他の工作物又は動産について生じた損害を併せて共済事故とするものを除く。)に係る契約に関し作成する掛金通帳とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
印紙税法別表第一第十八号に規定する生命共済の掛金通帳の範囲
(生命共済の掛金通帳の範囲)
第二十九条 法別表第一第十八号の定義の欄に規定する政令で定める掛金通帳は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が死亡又は生存を共済事故とする共済(建物その他の工作物又は動産について生じた損害を併せて共済事故とするものを除く。)に係る契約に関し作成する掛金通帳とする。
該当する裁決はありません。
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