税務法規集

印紙税法基本通達 別表第1 第18号文書

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

印紙税法基本通達 別表第1 第18号文書の本文

第18号文書 預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳

(預貯金通帳の意義)

 「預貯金通帳」とは、法令の規定による預金又は貯金業務を行う銀行その他の金融機関等が、預金者又は貯金者との間における継続的な預貯金の受払い等を連続的に付け込んで証明する目的で作成する通帳をいう。

(勤務先預金通帳)

 会社等が労働基準法第18条(強制貯金)第4項又は船員法第34条(貯蓄金の管理等)第3項に規定する預金を受け入れた場合に作成する勤務先預金通帳は、第18号文書(預貯金通帳)に該当するのであるから留意する。(平元間消3-15改正)

(当座勘定入金帳)

 当座預金への入金の事実のみを付け込んで証明するいわゆる当座勘定入金帳(付け込み時に当座預金勘定への入金となる旨が明らかにされている集金用の当座勘定入金帳を含む。)は、第18号文書(預貯金通帳)として取り扱う。(平元間消3-15改正)

(現金自動預金機専用通帳)

 現金自動預金機を設置する金融機関が、当該現金自動預金機の利用登録をした顧客にあらかじめ専用のとじ込み用表紙を交付しておき、利用の都度現金自動預金機から打ち出される預入年月日、預入額、預入後の預金残額、口座番号及びページ数その他の事項を記載した紙片を順次専用のとじ込み用表紙に編てつすることとしているものは、その全体を第18号文書(預貯金通帳)として取り扱う。(平元間消3-15改正)

(所得税法第9条第1項第2号に規定する預貯金に係る預貯金通帳の範囲)

 「所得税法第9条第1項第2号(非課税所得)に規定する預貯金に係る預貯金通帳」とは、いわゆるこども銀行の代表者名義で預け入れる預貯金に係る預貯金通帳をいう。

(こども銀行の作成する預貯金通帳)

 いわゆるこども銀行の作成する預貯金通帳等と称する通帳は、課税文書に該当しないものとして取り扱う。

(非課税となる普通預金通帳の範囲)

 令第30条(非課税となる普通預金通帳の範囲)に規定する「所得税法(昭和40年法律第33号)第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定によりその利子につき所得税が課税されないこととなる普通預金に係る預金通帳」とは、預金者が同条に規定する非課税貯蓄申告書を提出し、かつ、預け入れの際、同条に規定する非課税貯蓄申込書を提出して預け入れた普通預金に係る普通預金通帳(勤務先預金通帳のうち預金の払戻しが自由にできるものを含む。)で、当該預金の元本が同条第1項に規定する最高限度額を超えないものをいう。なお、当該預金通帳に係る普通預金の元本が同項に規定する最高限度額を超える付け込みをした場合は、当該付け込みをした時に課税となる普通預金通帳を作成したものとして取り扱うが、当該普通預金通帳については、そのとき以降1年間は当該元本が再び同項に規定する最高限度額を超えることとなっても、これを新たに作成したものとはみなさないこととして取り扱う。(平元間消3-15、平18課消3-36改正)

(信託行為に関する通帳の意義)

 「信託行為に関する通帳」とは、信託会社が、信託契約者との間における継続的財産の信託関係を連続的に付け込んで証明する目的で作成する通帳をいう。

(銀行又は無尽会社の作成する掛金通帳の意義)

 「銀行又は無尽会社の作成する掛金通帳」とは、銀行又は無尽会社が、掛金契約者又は無尽掛金契約者との間における掛金又は無尽掛金の受領事実を連続的に付け込んで証明する目的で作成する通帳をいう。(平13課消3-12改正)

(日掛記入帳)

10 銀行が、掛金の契約者から掛金を日掛けで集金し、一定時期に掛金に振り替えることとしている場合において、当該掛金の払込み事実を証明するため作成する日掛記入帳は、掛金通帳として取り扱う。(平13課消3-12改正)

(生命保険会社の作成する保険料通帳の意義)

11 「生命保険会社の作成する保険料通帳」とは、生命保険会社が、保険契約者との間における保険料の受領事実を連続的に付け込んで証明する目的で作成する通帳をいう。

(生命共済の掛金通帳の範囲)

12 令第29条(生命共済の掛金通帳の範囲)に規定する「死亡又は生存を共済事故とする共済」とは、人の死亡若しくは生存のみを共済事故とする共済又は人の死亡若しくは生存と人の廃疾若しくは傷害等とを共済事故とする共済(以下「生命事故共済」という。)をいい、同条に規定する者が作成するこれらの掛金通帳は、第18号文書(生命共済の掛金通帳)に該当する。
 なお、生命事故共済の掛金と生命事故共済以外の共済の掛金とを併せ付け込む通帳は第19号文書に該当するのであるから留意する。(平元間消3-15改正)

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