(金融機関等が合併した場合)
第100条 法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第1項の規定による承認を受けている金融機関等が、当該承認を受けた日以後に他の金融機関等と合併した場合において、合併後存続する金融機関等又は合併により設立された金融機関等が合併により消滅する金融機関等の当該承認に係る預貯金通帳等を当該合併の日の属する課税期間内において引き続き使用するときにおける当該預貯金通帳等については、合併後存続する金融機関等又は合併により設立された金融機関等が同条の規定による承認を受けている預貯金通帳等として取り扱う。
なお、同項の規定による承認を受けている金融機関等と当該承認を受けていない金融機関等とが合併した場合において当該合併の日から当該合併の日の属する課税期間の末日までに作成する預貯金通帳等については、次により取り扱う。(昭59間消3-24、平30課消4-19改正)
(1) 新設合併の場合
イ 合併により設立された金融機関等が新規の預貯金者に交付する預貯金通帳等については、法第12条第1項の規定は適用しない。
ロ 合併により消滅する金融機関等に口座を有していた既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、消滅する金融機関等が法第12条第1項の規定による承認を受けている場合には、同条の規定を適用し、消滅する金融機関等が同項の規定による承認を受けていない場合には、同条の規定を適用しない。
(2) 吸収合併の場合
イ 同一種類の預貯金通帳等につき、合併により存続する金融機関等が、法第12条第1項の承認を受けている場合で、消滅する金融機関等が当該承認を受けていないとき
(イ) 新規の預貯金者に交付する預貯金通帳等及び存続する金融機関等に合併前から口座を有している既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定を適用する。
(ロ) 合併により消滅する金融機関等に口座を有していた既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定は適用しない。
ロ 同一種類の預貯金通帳等につき、合併により存続する金融機関等が、法第12条第1項の承認を受けていない場合で、消滅する金融機関等が当該承認を受けているとき
(イ) 新規の預貯金者に交付する預貯金通帳等及び存続する金融機関等に合併前から口座を有している既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定は適用しない。
(ロ) 合併により消滅する金融機関等に口座を有していた既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定を適用する。
(注)
1 法第12条の規定が適用されないこととなる預貯金通帳等については、相当印紙を貼り付ける方法等他の納付方法により印紙税を納付しなければならないのであるから留意する。
2 法第12条第1項の承認は、預貯金通帳等の作成者ごとに与えるものであるから、合併により設立された金融機関等は、当該合併の日の属する課税期間の翌課税期間以後に作成しようとする預貯金通帳等について新たに同項に承認を受けなければ、同条の規定は適用されないことに留意する。
3 法第12条第1項の承認は、令第11条に掲げる預貯金通帳等の区分ごとに与えるものであるから、吸収合併により存続する金融機関等が、同一種類の預貯金通帳等につき、法第12条第1項の承認を受けていない場合には、当該吸収合併の日の属する課税期間の翌課税期間以後に当該吸収合併により存続する金融機関等が作成しようとする預貯金通帳等について新たに同項の承認を受けなければ、同条の規定は適用されないことに留意する。