(金融機関等の支店、出張所等が統合された場合)
第99条 同一種類の預貯金通帳等につき、法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第1項の承認を受けている支店、出張所等と当該承認を受けていない支店、出張所等とが、当該承認を受けた日以後に統合された場合において、当該統合の日から当該統合の日の属する課税期間の末日までに作成する預貯金通帳等については、次により取り扱う。(昭59間消3-24、平30課消4-19改正)
(1) 統合により存続する支店、出張所等が、同一種類の預貯金通帳等につき、法第12条第1項の承認を受けている場合で、廃止する支店、出張所等が当該承認を受けていないとき
イ 新規の預貯金者に交付する預貯金通帳等及び存続する支店、出張所等に統合前から口座を有している既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定を適用する。
ロ 統合により廃止した支店、出張所等に口座を有していた既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定は適用しない。
(2) 統合により存続する支店、出張所等が、同一種類の預貯金通帳等につき、法第12条第1項の承認を受けていない場合で、廃止する支店、出張所等が当該承認を受けているとき
イ 新規の預貯金者に交付する預貯金通帳等及び存続する支店、出張所等に統合前から口座を有している既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定は適用しない。
ロ 統合により廃止した支店、出張所等に口座を有していた既預貯金者に改帳により交付する預貯金通帳等については、法第12条の規定を適用する。
(注)
1 (1)のロ及び(2)のイの場合における預貯金通帳等については、相当印紙を貼り付ける方法等他の納付方法により印紙税を納付させることとなるのであるから留意する。
2 法第12条第1項の承認は、令第11条に掲げる預貯金通帳等の区分ごとに与えるものであるから、統合により存続する支店、出張所等が、同一種類の預貯金通帳等につき、法第12条第1項の承認を受けていない場合には、当該統合の日の属する課税期間の翌課税期間以後に当該統合により存続する支店、出張所等において作成しようとする預貯金通帳等について新たに同項の承認を受けなければ、同条の規定は適用されないことに留意する。