(金融機関等が事業を譲渡した場合)
第100条の2 法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第1項の規定による承認を受けている金融機関等が、当該承認を受けた日以後に他の金融機関等に事業を譲渡した場合において、事業を譲り受けた金融機関等が事業を譲渡した金融機関等の当該承認に係る預貯金通帳等を当該事業の譲受けの日の属する課税期間内において引き続き使用するときにおける当該預貯金通帳等については、事業を譲り受けた金融機関等が同条の規定による承認を受けている預貯金通帳等として取り扱う。(平13課消3-12追加、平18課消3-36、平30課消4-19改正)
(注)
1 当該事業を譲り受けた金融機関等が同項の規定による承認を受けていない場合には、事業を譲り受けた金融機関等が当該事業の譲受けの日から当該事業の譲受けの日の属する課税期間の末日までに作成する預貯金通帳等(新規の預貯金者に交付する新預貯金通帳等及び既預貯金者に改帳により交付する新預貯金通帳等)については、相当印紙を貼り付ける方法等他の方法により印紙税を納付しなければならないのであるから留意する。
2 法第12条第1項の承認は、預貯金通帳等の作成者ごとに与えるものであるから、事業を譲り受けた金融機関等が同項の規定による承認を受けていない場合には、当該事業を譲り受けた金融機関等は、当該事業の譲受けの日の属する課税期間の翌課税期間以後に作成しようとする預貯金通帳等について新たに承認を受けなければ、同条の規定は適用されないことに留意する。