(交付を受けた課税文書に過誤納があつた場合の還付等)
第115条の2 印紙税納付計器の設置者が、交付を受けた文書に納付印を押した場合において、当該文書に過誤納があるときは、当該設置者に還付等の請求を行わせる。(昭59間消3-24追加)
印紙税納付計器設置者が交付した文書に過誤納がある場合の還付等の請求手続
(交付を受けた課税文書に過誤納があつた場合の還付等)
第115条の2 印紙税納付計器の設置者が、交付を受けた文書に納付印を押した場合において、当該文書に過誤納があるときは、当該設置者に還付等の請求を行わせる。(昭59間消3-24追加)
該当する裁決はありません。
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