税務法規集

印紙税法基本通達 第115条の2(交付を受けた課税文書に過誤納があつた場合の還付等)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

請求還付印紙税納付計器

要約

印紙税納付計器設置者が交付した文書に過誤納がある場合の還付等の請求手続

適用条件
印紙税納付計器の設置者が交付した文書に過誤納がある場合に適用

印紙税法基本通達 第115条の2(交付を受けた課税文書に過誤納があつた場合の還付等)の条文本文

(交付を受けた課税文書に過誤納があつた場合の還付等)

第115条の2 印紙税納付計器の設置者が、交付を受けた文書に納付印を押した場合において、当該文書に過誤納があるときは、当該設置者に還付等の請求を行わせる。(昭59間消3-24追加)

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