(過誤納となつた事実を証するため必要な文書その他の物件の意義等)
第116条 令第14条(過誤納の確認等)第2項に規定する「過誤納となった事実を証するため必要な文書その他の物件」とは、下表の左欄に掲げる過誤納の事実の区分に応じ、同表の右欄に掲げる物件をいう。(昭59間消3-24改正)
| 過誤納の事実 | 提示又は提出する物件 |
| 第 115条(確認及び充当の請求 ができる過誤納金の範囲等)の (1)、(2)、(3)、(4)又は(6)に該当す る場合 | 印紙をはり付け、税印を押し、 又は納付印を押した過誤納に係 る文書 |
| 第 115条の(5)に該当する場合 | 過誤納に係る印紙税を納付した ことを証する領収証書 |
| 第 115条の(7)に該当する場合 | 過誤納に係る印紙税を納付した ことを証する領収証書及び印紙 税納付計器 |