(過誤納金の充当)
第117条 法第14条(過誤納の確認等)第2項の規定による過誤納金の充当は、通則法第56条(還付)及び同法第57条(充当)の規定に対する特則であって、他に未納の国税があっても同項の充当ができることに留意する。
過誤納金の充当における通則法に対する特則の適用
(過誤納金の充当)
第117条 法第14条(過誤納の確認等)第2項の規定による過誤納金の充当は、通則法第56条(還付)及び同法第57条(充当)の規定に対する特則であって、他に未納の国税があっても同項の充当ができることに留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する