(過誤納金の還付等の請求)
第118条 法第14条(過誤納の確認等)第3項の規定は、同条第1項に規定する過誤納の確認又は同条第2項に規定する過誤納金の充当があった時に過誤納があったものとみなして通則法の規定により還付又は充当し、若しくは還付加算金を計算することを規定したものであって、過誤納金に係る国に対する請求権の起算日を規定したものではない。したがって、過誤納金に係る国に対する請求権は、その請求することができる日から5年を経過することによって、時効により消滅するのであるから留意する。
2 前項における消滅時効の起算日は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日の翌日とする。
(1) 第115条(確認及び充当の請求ができる過誤納金の範囲等)の1に掲げる場合印紙をはり付け、又は納付印を押した日
(2) 同条の(2)に掲げる場合 使用する見込みのなくなった日
(3) 同条の(3)、(4)又は(6)に掲げる場合 印紙をはり付け、税印を押し、又は納付印を押した日
(4) 同条の(5)に掲げる場合 印紙税を納付した日(請求が棄却された場合には、当該棄却の日)
(5) 同条の(7)に規定する場合 印紙税納付計器を使用しなくなった日