(過誤納の確認等の時)
第119条 法第14条(過誤納の確認等)第3項に規定する「確認又は充当の時」とは、令第14条(過誤納の確認等)第1項に規定する申請書及び同条第2項に規定する過誤納の事実を証するため必要な文書その他の物件が、納税地を所轄する税務署長に提出及び提示された時とする。
過誤納の確認又は充当の時の判定基準
(過誤納の確認等の時)
第119条 法第14条(過誤納の確認等)第3項に規定する「確認又は充当の時」とは、令第14条(過誤納の確認等)第1項に規定する申請書及び同条第2項に規定する過誤納の事実を証するため必要な文書その他の物件が、納税地を所轄する税務署長に提出及び提示された時とする。
該当する裁決はありません。
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