(保全担保の提供命令)
第120条 次に掲げる者には、原則として、法第15条(保全担保)第1項の規定による担保の提供を命ずる。
(1) 過去1年以内において印紙税を滞納したことがある者
(2) 資力が十分でないため、特に担保の提供を命ずる必要があると認められる者
(3) その他特に担保の提供を命ずる必要があると認められる者
保全担保の提供を命ずる対象者の基準
(保全担保の提供命令)
第120条 次に掲げる者には、原則として、法第15条(保全担保)第1項の規定による担保の提供を命ずる。
(1) 過去1年以内において印紙税を滞納したことがある者
(2) 資力が十分でないため、特に担保の提供を命ずる必要があると認められる者
(3) その他特に担保の提供を命ずる必要があると認められる者
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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