税務法規集

印紙税法基本通達 第120条(保全担保の提供命令)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

担保判定基準保全担保

要約

保全担保の提供を命ずる対象者の基準

備考
法第15条第1項に基づく

印紙税法基本通達 第120条(保全担保の提供命令)の条文本文

(保全担保の提供命令)

第120条 次に掲げる者には、原則として、法第15条(保全担保)第1項の規定による担保の提供を命ずる。

(1) 過去1年以内において印紙税を滞納したことがある者

(2) 資力が十分でないため、特に担保の提供を命ずる必要があると認められる者

(3) その他特に担保の提供を命ずる必要があると認められる者

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