税務法規集

印紙税法基本通達 第19条(同一の内容の文書を2通以上作成した場合)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準同一内容文書

要約

同一内容の文書を2通以上作成した場合の課税文書判定基準

適用条件
契約当事者間で同一内容の文書を2通以上作成した場合
備考
署名・押印または証明の有無による例外あり

印紙税法基本通達 第19条(同一の内容の文書を2通以上作成した場合)の条文本文

(同一の内容の文書を2通以上作成した場合)

第19条 契約当事者間において、同一の内容の文書を2通以上作成した場合において、それぞれの文書が課税事項を証明する目的で作成されたものであるときは、それぞれの文書が課税文書に該当する。

 写、副本、謄本等と表示された文書で次に掲げるものは、課税文書に該当するものとする。

(1) 契約当事者の双方又は一方の署名又は押印があるもの(ただし、文書の所持者のみが署名又は押印しているものを除く。)

(2) 正本等と相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることの契約当事者の証明(正本等との割印を含む。)のあるもの(ただし、文書の所持者のみが証明しているものを除く。)

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