税務法規集

印紙税法基本通達 第20条(契約当事者以外の者に提出する文書)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外非課税文書

要約

契約当事者以外の者に提出・交付する文書の非課税扱い

適用条件
提出・交付先が記載されているか、文言から提出先が明らかな場合に限る。

印紙税法基本通達 第20条(契約当事者以外の者に提出する文書)の条文本文

(契約当事者以外の者に提出する文書)

第20条 契約当事者以外の者(例えば、監督官庁、融資銀行等当該契約に直接関与しない者をいい、消費貸借契約における保証人、不動産売買契約における仲介人等当該契約に参加する者を含まない。)に提出又は交付する文書であって、当該文書に提出若しくは交付先が記載されているもの又は文書の記載文言からみて当該契約当事者以外の者に提出若しくは交付することが明らかなものについては、課税文書に該当しないものとする。

(注) 消費貸借契約における保証人、不動産売買契約における仲介人等は、課税事項の契約当事者ではないから、当該契約の成立等を証すべき文書の作成者とはならない。

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