(手付金額又は内入金額が記載されている契約書の記載金額)
第28条 契約書に記載された金額であっても、契約金額とは認められない金額、例えば手付金額又は内入金額は、記載金額に該当しないものとして取り扱う。
なお、契約書に100万円を超える手付金額又は内入金額の受領事実が記載されている場合には、当該文書は、通則3のイ又はハのただし書の規定によって第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当するものがあることに留意する。(平元間消3-15改正)
契約書に記載された手付金額又は内入金額の記載金額への不該当
(手付金額又は内入金額が記載されている契約書の記載金額)
第28条 契約書に記載された金額であっても、契約金額とは認められない金額、例えば手付金額又は内入金額は、記載金額に該当しないものとして取り扱う。
なお、契約書に100万円を超える手付金額又は内入金額の受領事実が記載されている場合には、当該文書は、通則3のイ又はハのただし書の規定によって第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当するものがあることに留意する。(平元間消3-15改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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