税務法規集

印紙税法基本通達 第28条(手付金額又は内入金額が記載されている契約書の記載金額)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準みなし規定手付金内入金

要約

契約書に記載された手付金額又は内入金額の記載金額への不該当

適用条件
契約書に手付金額又は内入金額が記載されている場合
備考
100万円を超える受領事実の記載がある場合は第17号の1文書に該当する可能性がある。

印紙税法基本通達 第28条(手付金額又は内入金額が記載されている契約書の記載金額)の条文本文

(手付金額又は内入金額が記載されている契約書の記載金額)

第28条 契約書に記載された金額であっても、契約金額とは認められない金額、例えば手付金額又は内入金額は、記載金額に該当しないものとして取り扱う。
 なお、契約書に100万円を超える手付金額又は内入金額の受領事実が記載されている場合には、当該文書は、通則3のイ又はハのただし書の規定によって第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当するものがあることに留意する。(平元間消3-15改正)

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