税務法規集

印紙税法基本通達 第4条(他の文書を引用している文書の判断)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算引用文書

要約

他の文書を引用している文書の内容判断および記載金額・契約期間の判定方法

適用条件
他の文書を引用する文言がある文書が対象
備考
第1号、第2号、第17号の1文書で通則4のホの(二)又は(三)が適用される場合はそちらを優先

印紙税法基本通達 第4条(他の文書を引用している文書の判断)の条文本文

(他の文書を引用している文書の判断)

第4条 一の文書で、その内容に原契約書、約款、見積書その他当該文書以外の文書を引用する旨の文言の記載があるものについては、当該文書に引用されているその他の文書の内容は、当該文書に記載されているものとして当該文書の内容を判断する。

 前項の場合において、記載金額及び契約期間については、当該文書に記載されている記載金額及び契約期間のみに基づいて判断する。

(注) 第1号文書若しくは第2号文書又は第17号の1文書について、通則4のホの(二)又は(三)の規定が適用される場合には、当該規定に定めるところによるのであるから留意する。(昭59間消3-24、平元間消3-15改正)

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