(他の文書を引用している文書の判断)
第4条 一の文書で、その内容に原契約書、約款、見積書その他当該文書以外の文書を引用する旨の文言の記載があるものについては、当該文書に引用されているその他の文書の内容は、当該文書に記載されているものとして当該文書の内容を判断する。
2 前項の場合において、記載金額及び契約期間については、当該文書に記載されている記載金額及び契約期間のみに基づいて判断する。
(注) 第1号文書若しくは第2号文書又は第17号の1文書について、通則4のホの(二)又は(三)の規定が適用される場合には、当該規定に定めるところによるのであるから留意する。(昭59間消3-24、平元間消3-15改正)