(契約金額を変更する契約書の記載金額)
第30条 契約金額を変更する契約書(次項に該当するものを除く。)については、変更後の金額が記載されている場合(当初の契約金額と変更金額の双方が記載されていること等により、変更後の金額が算出できる場合を含む。)は当該変更後の金額を、変更金額のみが記載されている場合は当該変更金額をそれぞれ記載金額とする。(平元間消3-15改正)
(例) 土地売買契約変更契約書において
1 当初の売買金額100万円を10万円増額(又は減額)すると記載したもの(第1号文書)110万円(又は90万円)
2 当初の売買金額を10万円増額(又は減額)すると記載したもの(第1号文書)10万円
2 契約金額を変更する契約書のうち、通則4のニの規定が適用される文書の記載金額は、それぞれ次のようになるのであるから留意する。
なお、通則4のニに規定する「当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり」とは、契約金額等の変更の事実を証すべき文書(以下「変更契約書」という。)に変更前の契約金額等を証明した文書(以下「変更前契約書」という。)の名称、文書番号又は契約年月日等変更前契約書を特定できる事項の記載があること又は変更前契約書と変更契約書とが一体として保管されていること等により、変更前契約書が作成されていることが明らかな場合をいう。(平元間消3-15追加)
(1) 契約金額を増加させるものは、当該契約書により増加する金額が記載金額となる。
(例) 土地の売買契約の変更契約書において、当初の売買金額1,000万円を100万円増額すると記載したもの又は当初の売買金額1,000万円を1,100万円に増額すると記載したもの (第1号文書)100万円
(2) 契約金額を減少させるものは、記載金額のないものとなる。
(例) 土地の売買契約の変更契約書において、当初の売買金額1,000万円を100万円減額すると記載したもの又は当初の売買金額1,100万円を1,000万円に減額すると記載したもの (第1号文書)記載金額なし
(注) 変更前契約書の名称等が記載されている文書であっても、変更前契約書が現実に作成されていない場合は、第1項の規定が適用されるのであるから留意する。