(税金額が記載されている文書の記載金額)
第32条 源泉徴収義務者又は特別徴収義務者が作成する受取書等の記載金額のうちに、源泉徴収又は特別徴収に係る税金額を含む場合において、当額税金額が記載されているときは、全体の記載金額から当該税金額を控除したのちの金額を記載金額とする。(平元間消3-15改正)
源泉徴収税額が記載された受取書等の記載金額から当該税額を控除した金額を記載金額とする
(税金額が記載されている文書の記載金額)
第32条 源泉徴収義務者又は特別徴収義務者が作成する受取書等の記載金額のうちに、源泉徴収又は特別徴収に係る税金額を含む場合において、当額税金額が記載されているときは、全体の記載金額から当該税金額を控除したのちの金額を記載金額とする。(平元間消3-15改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する