税務法規集

印紙税法基本通達 第32条(税金額が記載されている文書の記載金額)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算控除源泉徴収税額

要約

源泉徴収税額が記載された受取書等の記載金額から当該税額を控除した金額を記載金額とする

適用条件
源泉徴収義務者又は特別徴収義務者が作成する受取書等に税金額が記載されている場合に適用

印紙税法基本通達 第32条(税金額が記載されている文書の記載金額)の条文本文

(税金額が記載されている文書の記載金額)

第32条 源泉徴収義務者又は特別徴収義務者が作成する受取書等の記載金額のうちに、源泉徴収又は特別徴収に係る税金額を含む場合において、当額税金額が記載されているときは、全体の記載金額から当該税金額を控除したのちの金額を記載金額とする。(平元間消3-15改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する