税務法規集

印紙税法基本通達 第38条(追記又は付け込みの範囲)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準みなし規定適用範囲追記付け込み

要約

重要な事項の追記による課税文書のみなし作成の適用範囲

適用条件
課税物件表の第1号、第2号、第7号及び第12号から第15号までの課税事項が対象
備考
法第4条第3項および別表第2を参照

印紙税法基本通達 第38条(追記又は付け込みの範囲)の条文本文

(追記又は付け込みの範囲)

第38条 法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第3項に規定する「一の文書」には、課税文書だけでなくその他の文書も含むのであるから留意する。(平元間消3-15改正)

 課税物件表の第1号、第2号、第7号及び第12号から第15号までの課税事項により証されるべき事項を追記した場合で、当該追記が原契約の内容の変更又は補充についてのものであり、かつ、当該追記した事項が別表第2に掲げる重要な事項に該当するときは、法第4条第3項の規定を適用する。(平元間消3-15改正)

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