(追記又は付け込みの範囲)
第38条 法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第3項に規定する「一の文書」には、課税文書だけでなくその他の文書も含むのであるから留意する。(平元間消3-15改正)
2 課税物件表の第1号、第2号、第7号及び第12号から第15号までの課税事項により証されるべき事項を追記した場合で、当該追記が原契約の内容の変更又は補充についてのものであり、かつ、当該追記した事項が別表第2に掲げる重要な事項に該当するときは、法第4条第3項の規定を適用する。(平元間消3-15改正)
重要な事項の追記による課税文書のみなし作成の適用範囲
(追記又は付け込みの範囲)
第38条 法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第3項に規定する「一の文書」には、課税文書だけでなくその他の文書も含むのであるから留意する。(平元間消3-15改正)
2 課税物件表の第1号、第2号、第7号及び第12号から第15号までの課税事項により証されるべき事項を追記した場合で、当該追記が原契約の内容の変更又は補充についてのものであり、かつ、当該追記した事項が別表第2に掲げる重要な事項に該当するときは、法第4条第3項の規定を適用する。(平元間消3-15改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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