(新たに作成したものとみなされる課税文書の所属の決定)
第39条 一の文書への課税事項の追記又は付け込みにより新たに作成したものとみなされる課税文書は、当該追記又は付け込みをした課税事項の内容により、第3節(文書の所属の決定等)の規定を適用して、その所属を決定する。
追記又は付け込みにより新たに作成されたとみなされる課税文書の所属決定方法
(新たに作成したものとみなされる課税文書の所属の決定)
第39条 一の文書への課税事項の追記又は付け込みにより新たに作成したものとみなされる課税文書は、当該追記又は付け込みをした課税事項の内容により、第3節(文書の所属の決定等)の規定を適用して、その所属を決定する。
該当する裁決はありません。
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