税務法規集

印紙税法基本通達 第39条(新たに作成したものとみなされる課税文書の所属の決定)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定みなし作成

要約

追記又は付け込みにより新たに作成されたとみなされる課税文書の所属決定方法

適用条件
一の文書への課税事項の追記又は付け込みがある場合
備考
第3節(文書の所属の決定等)の規定を適用

印紙税法基本通達 第39条(新たに作成したものとみなされる課税文書の所属の決定)の条文本文

(新たに作成したものとみなされる課税文書の所属の決定)

第39条 一の文書への課税事項の追記又は付け込みにより新たに作成したものとみなされる課税文書は、当該追記又は付け込みをした課税事項の内容により、第3節(文書の所属の決定等)の規定を適用して、その所属を決定する。

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