税務法規集

印紙税法基本通達 第5条(一の文書の意義)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準一の文書

要約

印紙税法における「一の文書」の定義および判定基準

備考
切り離して行使・保存することを予定している場合の例外規定あり。

印紙税法基本通達 第5条(一の文書の意義)の条文本文

(一の文書の意義)

第5条 法に規定する「一の文書」とは、その形態からみて1個の文書と認められるものをいい、文書の記載証明の形式、紙数の単複は問わない。したがつて、1枚の用紙に2以上の課税事項が各別に記載証明されているもの又は2枚以上の用紙が契印等により結合されているものは、一の文書となる。ただし、文書の形態、内容等から当該文書を作成した後切り離して行使又は保存することを予定していることが明らかなものについては、それぞれ各別の一の文書となる。(平元間消3-15改正)

(注) 一の文書に日時を異にして各別の課税事項を記載証明する場合には、後から記載証明する部分は、法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第3項の規定により、新たに課税文書を作成したものとみなされることに留意する。

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する