(証書及び通帳の意義)
第6条 課税物件表の第1号から第17号までに掲げる文書(以下「証書」という。)と第18号から第20号までに掲げる文書(以下「通帳等」という。)とは、課税事項を1回限り記載証明する目的で作成されるか、継続的又は連続的に記載証明する目的で作成されるかによつて区別する。
したがつて、証書として作成されたものであれば、作成後、更に課税事項が追加して記載されても、それは法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第3項の規定により新たな課税文書の作成とみなされることはあつても、当該証書自体は通帳等とはならず、また、通帳等として作成されたものであれば、2回目以後の記載証明がなく、結果的に1回限りの記載証明に終わることとなつても、当該通帳等は証書にはならない。
なお、継続的又は連続的に課税事項を記載証明する目的で作成される文書であつても、課税物件表の第18号から第20号までに掲げる文書に該当しない文書は、課税文書に該当しないのであるから留意する。(平元間消3-15改正)