税務法規集

印紙税法基本通達 第51条(その作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されている課税文書の意義)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準納税地

要約

納税地となる作成者の事務所等の所在地の記載要件および判定方法

適用条件
課税文書に作成者の事務所等の所在地が記載されている場合
備考
令第4条第1項第1号に関連

印紙税法基本通達 第51条(その作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されている課税文書の意義)の条文本文

(その作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されている課税文書の意義)

第51条 令第4条(納税地)第1項第1号に規定する「その作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されている課税文書」とは、課税文書に作成者の本店、支店、工場、出張所、連絡所等の名称が記載された上、いずれの税務署の管轄区域内であるかが判明しうる程度の所在地の記載があるものをいう。
 例えば、「東京都千代田区霞が関 大蔵工業株式会社」と記載されているもの又は「大阪市東区大手前之町 大蔵工業株式会社大阪支店」と記載されているものは、所在地が記載されているものに該当するが、「東京都 大蔵工業株式会社」と記載されたもの又は「大阪市 大蔵工業株式会社大阪支店」と記載されたものは、これに該当しない。

 課税文書にその作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が2以上記載されている場合(例えば、本店と支店の所在地が記載されている場合)において、そのいずれかの所在地を作成場所として推定することができるときは当該所在地を、推定することができないときは主たるもの(例えば本店)の所在地を、それぞれ当該課税文書の納税地とする。

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