(作成者のうち当該課税文書に最も先に記載されている者の意義)
第52条 令第4条(納税地)第2項第2号に規定する「作成者のうち当該課税文書に最も先に記載されている者」とは、例えば、課税文書の最後尾に「甲○○○○、乙○○○」又は
| 「 | 甲○○○○ 乙○○○○ | 」 | と記載されている場合の「甲○○○○」をいう。 |
ただし、「甲○○○○」が国、地方公共団体若しくは非課税法人の表に掲げる者(以下「国等」という。)又は当該課税文書が非課税文書の表の上欄に掲げるものである場合の同表の下欄に掲げる者に該当するときは、「乙○○○○」をいうものとする。