税務法規集

印紙税法基本通達 第52条(作成者のうち当該課税文書に最も先に記載されている者の意義)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準納税地

要約

納税地を判定するための「作成者のうち当該課税文書に最も先に記載されている者」の定義

適用条件
令第4条第2項第2号の適用に関し
備考
国等や非課税文書に該当する場合の例外あり

印紙税法基本通達 第52条(作成者のうち当該課税文書に最も先に記載されている者の意義)の条文本文

(作成者のうち当該課税文書に最も先に記載されている者の意義)

第52条 令第4条(納税地)第2項第2号に規定する「作成者のうち当該課税文書に最も先に記載されている者」とは、例えば、課税文書の最後尾に「甲○○○○、乙○○○」又は

甲○○○○
乙○○○○
と記載されている場合の「甲○○○○」をいう。

 ただし、「甲○○○○」が国、地方公共団体若しくは非課税法人の表に掲げる者(以下「国等」という。)又は当該課税文書が非課税文書の表の上欄に掲げるものである場合の同表の下欄に掲げる者に該当するときは、「乙○○○○」をいうものとする。

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