(非課税文書を作成した者の範囲)
第53条 法第5条(非課税文書)の規定の適用に当たっては、国等及び非課税文書の表の下欄に掲げる者には、当該者の業務の委託を受けた者は含まれないのであるから留意する。
非課税文書の適用対象となる国等の範囲に、業務委託を受けた者が含まれないこと
(非課税文書を作成した者の範囲)
第53条 法第5条(非課税文書)の規定の適用に当たっては、国等及び非課税文書の表の下欄に掲げる者には、当該者の業務の委託を受けた者は含まれないのであるから留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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