税務法規集

印紙税法基本通達 第53条(非課税文書を作成した者の範囲)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲例外非課税文書

要約

非課税文書の適用対象となる国等の範囲に、業務委託を受けた者が含まれないこと

適用条件
国等および非課税文書の表に掲げる者が文書を作成する場合
備考
法第5条(非課税文書)に関連

印紙税法基本通達 第53条(非課税文書を作成した者の範囲)の条文本文

(非課税文書を作成した者の範囲)

第53条 法第5条(非課税文書)の規定の適用に当たっては、国等及び非課税文書の表の下欄に掲げる者には、当該者の業務の委託を受けた者は含まれないのであるから留意する。

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