税務法規集

印紙税法基本通達 第54条(外国大使館等の作成した文書)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外非課税

要約

外国大使館、公使館、領事館、外国代表部等が作成した文書の非課税扱い

適用条件
名誉領事館は除外
備考
国が作成した文書の規定を準用

印紙税法基本通達 第54条(外国大使館等の作成した文書)の条文本文

(外国大使館等の作成した文書)

第54条 在本邦外国大使館、公使館、領事館(名誉領事館を除く。)、外国代表部又は外国代表部の出張所が作成した文書については、国が作成した文書に準じて印紙税を課さないことに取り扱う。

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