(外国大使館等の作成した文書)
第54条 在本邦外国大使館、公使館、領事館(名誉領事館を除く。)、外国代表部又は外国代表部の出張所が作成した文書については、国が作成した文書に準じて印紙税を課さないことに取り扱う。
外国大使館、公使館、領事館、外国代表部等が作成した文書の非課税扱い
(外国大使館等の作成した文書)
第54条 在本邦外国大使館、公使館、領事館(名誉領事館を除く。)、外国代表部又は外国代表部の出張所が作成した文書については、国が作成した文書に準じて印紙税を課さないことに取り扱う。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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