(地方公共団体の意義)
第55条 法第5条(非課税文書)第2号に規定する「地方公共団体」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3(地方公共団体の種類)に規定する地方公共団体をいう。(平13課消3-47改正)
印紙税法における非課税文書の対象となる地方公共団体の定義
(地方公共団体の意義)
第55条 法第5条(非課税文書)第2号に規定する「地方公共団体」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3(地方公共団体の種類)に規定する地方公共団体をいう。(平13課消3-47改正)
該当する裁決はありません。
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