税務法規集

印紙税法基本通達 第56条(国等が作成した文書の範囲)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲非課税文書

要約

国、地方公共団体、別表第2掲出者および外国大使館等の職員が職務上作成した文書の非課税範囲

適用条件
国、地方公共団体、別表第2掲出者、外国大使館等の職員が作成した文書が対象
備考
法第5条第2号および通達第54条に関連

印紙税法基本通達 第56条(国等が作成した文書の範囲)の条文本文

(国等が作成した文書の範囲)

第56条 法第5条(非課税文書)第2号に規定する「国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書」及び第54条(外国大使館等の作成した文書)に規定する文書には、これらの者の職員がその職務上作成した文書を含むのであるから留意する。

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