(国等が作成した文書の範囲)
第56条 法第5条(非課税文書)第2号に規定する「国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書」及び第54条(外国大使館等の作成した文書)に規定する文書には、これらの者の職員がその職務上作成した文書を含むのであるから留意する。
国、地方公共団体、別表第2掲出者および外国大使館等の職員が職務上作成した文書の非課税範囲
(国等が作成した文書の範囲)
第56条 法第5条(非課税文書)第2号に規定する「国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書」及び第54条(外国大使館等の作成した文書)に規定する文書には、これらの者の職員がその職務上作成した文書を含むのであるから留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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