(国等と国等以外の者とが共同して作成した文書の範囲)
第57条 法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第5項に規定する「国等と国等以外の者とが共同して作成した文書」とは、国等が共同作成者の一員となっているすべての文書をいうのであるから留意する。
(例)
国等(甲)と国等以外の者(乙)の共有地の売買契約書
売主 甲及び乙
買主 丙
売買契約書を3通作成し、甲、乙、丙がそれぞれ1通ずつ所持する場合
| 甲が所持する文書 | 課税 |
| 乙が所持する文書 | 非課税 |
| 丙が所持する文書 | 丙が国等以外の者であるときは非課税 丙が国等であるときは課税 |