税務法規集

印紙税法基本通達 第57条(国等と国等以外の者とが共同して作成した文書の範囲)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義共同作成文書

要約

国等と国等以外の者が共同して作成した文書の定義と範囲

適用条件
法第4条第5項の適用に関し
備考
法第4条第5項を参照

印紙税法基本通達 第57条(国等と国等以外の者とが共同して作成した文書の範囲)の条文本文

(国等と国等以外の者とが共同して作成した文書の範囲)

第57条 法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第5項に規定する「国等と国等以外の者とが共同して作成した文書」とは、国等が共同作成者の一員となっているすべての文書をいうのであるから留意する。

(例) 
国等(甲)と国等以外の者(乙)の共有地の売買契約書
売主 甲及び乙
買主 丙

 売買契約書を3通作成し、甲、乙、丙がそれぞれ1通ずつ所持する場合

甲が所持する文書課税
乙が所持する文書非課税
丙が所持する文書丙が国等以外の者であるときは非課税
丙が国等であるときは課税

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