(証書兼用通帳の取扱い)
第7条 証書と通帳等が一の文書となつているいわゆる証書兼用通帳の取扱いは、次による。(平元間消3-15改正)
(1) 証書の作成時に通帳等の最初の付け込みがなされる文書は、一の文書が証書と通帳等に該当することとなり、通則3のニ又はホの規定によつて証書又は通帳等となる。
なお、通則3のホの規定により証書となつた当該一の文書は、後日、法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第4項の規定に該当しない最初の付け込みを行つたときに、同条第3項の規定により通帳等が作成されたものとみなされる。
(2) 証書の作成時に通帳等の最初の付け込みがなされない文書は証書となる。
なお、当該文書は、後日、法第4条第4項の規定に該当しない最初の付け込みを行つたときに、同条第3項の規定により通帳等が作成されたものとみなされる。