税務法規集

印紙税法基本通達 第69条(納付方法の併用禁止)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

禁止例外納付方法の併用

要約

印紙税納付計器による納付と他の納付方法の併用禁止および例外的な併用許容範囲

備考
過誤納処理および納付印と印紙の併用等の例外あり

印紙税法基本通達 第69条(納付方法の併用禁止)の条文本文

(納付方法の併用禁止)

第69条 法第10条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)の規定による納付の特例は、課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、相当金額を表示して納付印を押すのであるから、税印を押した課税文書等他の納付方法により納付したものについては、相当金額を表示して納付印を押すことができない(他の納付方法により納付した印紙税について過誤納の処理をしたものはこの限りでない。)ことに留意する。ただし、一の課税文書に納付印を2以上押すこと、及び納付印を押すことと印紙のはり付けとを併用することは差し支えないものとして取り扱う。

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