(印紙税の納付)
第68条 法第9条(税印による納付の特例)第2項に規定する印紙税は、税印を押すことを請求した税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所を納税地として納付するのであるから留意する。
税印による納付における納税地の指定
(印紙税の納付)
第68条 法第9条(税印による納付の特例)第2項に規定する印紙税は、税印を押すことを請求した税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所を納税地として納付するのであるから留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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