(印紙税納付計器設置の不承認)
第70条 次に掲げる場合には、原則として、法第10条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)第1項の規定による承認は与えない。
(1) 承認を受けようとする者が過去2年以内において同条第5項の規定により承認を取り消された者である場合
(2) 承認を受けようとする者が過去2年以内において法に違反して告発された者である場合
(3) その他印紙税の保全上不適当と認められる場合
印紙税納付計器の使用による納付の承認を与えない欠格事由
(印紙税納付計器設置の不承認)
第70条 次に掲げる場合には、原則として、法第10条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)第1項の規定による承認は与えない。
(1) 承認を受けようとする者が過去2年以内において同条第5項の規定により承認を取り消された者である場合
(2) 承認を受けようとする者が過去2年以内において法に違反して告発された者である場合
(3) その他印紙税の保全上不適当と認められる場合
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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