税務法規集

印紙税法基本通達 第70条(印紙税納付計器設置の不承認)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

承認欠格事由印紙税納付計器

要約

印紙税納付計器の使用による納付の承認を与えない欠格事由

適用条件
印紙税納付計器の使用による納付の承認を申請する場合
備考
法第10条第1項の承認に関する不承認基準

印紙税法基本通達 第70条(印紙税納付計器設置の不承認)の条文本文

(印紙税納付計器設置の不承認)

第70条 次に掲げる場合には、原則として、法第10条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)第1項の規定による承認は与えない。

(1) 承認を受けようとする者が過去2年以内において同条第5項の規定により承認を取り消された者である場合

(2) 承認を受けようとする者が過去2年以内において法に違反して告発された者である場合

(3) その他印紙税の保全上不適当と認められる場合

この条文を参照している裁決(0件)

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