(1通又は1冊の意義)
第8条 法に規定する「1通」又は「1冊」とは、一の文書ごとにいう。ただし、法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第2項から第4項までの規定により新たな課税文書を作成したとみなされるものについては、その作成したとみなされる課税文書ごとに1通又は1冊となる。(平元間消3-15改正)
印紙税法における「1通」又は「1冊」の定義
(1通又は1冊の意義)
第8条 法に規定する「1通」又は「1冊」とは、一の文書ごとにいう。ただし、法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第2項から第4項までの規定により新たな課税文書を作成したとみなされるものについては、その作成したとみなされる課税文書ごとに1通又は1冊となる。(平元間消3-15改正)
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