税務法規集

印紙税法基本通達 第8条(1通又は1冊の意義)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義文書単位

要約

印紙税法における「1通」又は「1冊」の定義

備考
法第4条第2項から第4項によるみなし作成の場合の扱いを含む。

印紙税法基本通達 第8条(1通又は1冊の意義)の条文本文

(1通又は1冊の意義)

第8条 法に規定する「1通」又は「1冊」とは、一の文書ごとにいう。ただし、法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第2項から第4項までの規定により新たな課税文書を作成したとみなされるものについては、その作成したとみなされる課税文書ごとに1通又は1冊となる。(平元間消3-15改正)

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