(印紙税納付計器設置承認に付す条件)
第71条 法第10条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)第1項の規定により印紙税納付計器の設置の承認を与える場合には、次に掲げる条件を付する。
(1) かぎを付することとなっている印紙税納付計器を設置したときは、その使用前に当該印紙税納付計器のかぎを承認した税務署長に預けておくこと。
(2) 印紙税納付計器に故障その他の事故が生じたときは、その旨を直ちに承認した税務署長に届け出て、その指示に従うこと。
(3) 印紙税納付計器の設置を廃止したとき、又は納付印を取り替えたときは、承認した税務署長の指示するところにより、不要となった納付印の印面を廃棄すること。